権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設問において)Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

解説

× 誤り

使用者が被害者に賠償した場合、使用者は被用者に対し、信義則上相当と認められる範囲で求償することができる(民法第715条第3項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第715条第3項(使用者から被用者への求償権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問9)

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