権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-D

(同上の設問において)建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができない(民法第606条第2項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第606条第2項(賃借人の修繕受忍義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問8)

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