権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設問において)建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

解説

× 誤り

賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は使用収益が制限される割合に応じて賃料の支払を拒絶できるにとどまり、「目的物の使用収益に関係なく」全額を拒絶できるわけではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第606条第1項(賃貸人による修繕等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問8)

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