(同上の設問において)建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物所有を目的とする借地人が、通常の建築行為に伴い土地に石垣・擁壁の設置や盛土・杭打ち等の変形加工をすることは、賃借権の範囲内の行為であり、必ずしも賃貸人の承諾を要しない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法第601条(賃貸借)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問8)
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