(同上の設問において)期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。判決文の趣旨によれば、保証人の責任は更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務全般に及び、未払賃料に限らず、賃借人の故意又は過失による建物の損傷についての損害賠償債務にも及ぶ。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 判決文(更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についての保証人の責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問7)
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