(同上の設問において)期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 賃借人のための保証契約は、令和2年4月1日施行の改正民法により、保証人が個人の場合は「個人根保証契約」として極度額の定めがなければ無効となった(第465条の2)。出題当時(平成25年)は極度額の定めは不要であり、保証人が負う金額を前提とする本肢の記述は現行法とは異なる。
解説
○ 正しい
判決文のとおり、信義則に反すると認められる特段の事情がない限り、保証人は更新後の未払賃料についても支払義務を免れない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 判決文(更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についての保証人の責任)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問7)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。