権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-D

(同上の設問において)Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。Eの担保不動産の第三取得者はEの地位を承継した者として扱われ、債権全額を弁済した場合、保証人Cに対しその負担部分に応じた求償をすることができる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第501条(弁済による代位、負担部分の求償)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問6)

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