権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

解説

× 誤り

保証人が物上保証人の担保不動産について弁済による代位を第三取得者に対抗するために付記登記を要するのは、保証人による弁済前に第三取得者が現れた場合の規律であり、本肢のように先に第三者が担保不動産を買い受けた後にCが弁済した場合の代位関係には、この付記登記の要件はそのままの形では適用されない。この点は条文の細部確認を要するため、`verification_note`に記録する。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第501条(弁済による代位、付記登記)
  • 本肢の可否を分ける付記登記の要否について、判例・条文の正確な適用関係は将来の精査対象とする。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問6)

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