権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の設問において)抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。

解説

× 誤り

抵当権の順位は、各抵当権者の合意(利害関係人があるときはその承諾を要する)によって変更することができる(民法第374条第1項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第374条第1項(抵当権の順位の変更)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問5)

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