(同上の設問において)対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
抵当権者は、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、優先弁済請求権の行使が困難となるような占有がある場合、抵当権に基づく妨害排除請求として、不法占有者に対し直接自己への明渡し等を求めることができるとするのが判例。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法第369条(抵当権)
- 判例(抵当権に基づく妨害排除請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問5)
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