権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-B

(同上の設問において)抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。建物に対する抵当権の効力は、特段の事情がない限り、建物の従たる権利である借地権にも及ぶとするのが判例。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
  • 判例(建物抵当権の効力は借地権にも及ぶ)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問5)

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