権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-D

(同上の設問において)建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。必要費償還請求権は「建物」に関して生じた債権であり建物の留置は可能だが、建物の所有者ではない第三者が所有する敷地との牽連性はなく、当該敷地を留置することはできない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第295条(留置権)
  • 民法第608条第1項(必要費の償還請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問4)

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