権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-C

(同上の設問において)建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。

解説

× 誤り

賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された後は、賃借人は不法占拠状態にあり、その状態下で支出した有益費に基づく留置権の主張は信義則上制限され、認められないとするのが判例。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第295条(留置権)
  • 判例(債務不履行解除後の不法占拠者による留置権の主張は信義則上制限される)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問4)

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