権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-B

(同上の設問において)不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することができる。

解説

× 誤り

第1買主の損害賠償請求権は、対抗要件具備を怠ったことに起因するものであり、当該不動産自体に関して生じた債権とはいえず、留置権の成立要件である牽連性を満たさない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第295条(留置権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問4)

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