(同上の設問において)甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。通行地役権を時効取得するには、要役地の所有者自身が継続的に通路を開設したことを要するとするのが判例であり、隣接地(承役地)の所有者が自己使用のために開設した通路を要役地所有者が単に利用し続けるだけでは、時効取得に必要な「継続かつ表現」の要件を満たさない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法第283条(地役権の時効取得)
- 判例(通行地役権の時効取得には要役地所有者自身による通路の開設を要する)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問3)
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