(同上の設問において)甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
共有物の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを償金を支払うことなく通行することができる(民法第213条)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法第213条(共有物分割の場合の通行権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問3)
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