(同上の設問において)Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。共同相続人であるC・D間には利益相反関係があり、親権者Eが双方を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為(民法第826条)に該当し、特別代理人の選任なくして行った代理行為は無権代理となり、本人(C又はD)の追認がない限り無効である。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法第826条(利益相反行為)
- 民法第113条(無権代理行為の追認)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問2)
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