権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設問において)男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 婚姻適齢は令和4年4月1日施行の改正民法により男女とも18歳に統一され(旧731条の男18歳・女16歳の区別は廃止)、成年年齢の18歳への引下げに伴い未成年者の婚姻自体が生じなくなったため、父母の同意規定(旧737条)も削除された。出題当時(平成25年)は本肢の年齢・同意ルールが適用されていた。

解説

× 誤り

父母双方が存する場合の未成年者の婚姻の同意は、父母のどちらか一方の同意で足り(民法第737条第2項)、双方の同意までは要求されない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法(平成25年当時)第731条(婚姻適齢)
  • 民法第737条第2項(父母の同意)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問2)

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