(同上の設問において)多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 定型約款の定義規定(民法第548条の2)は令和2年4月1日施行の改正民法で新設された。出題当時(平成25年)にはこの規定は存在しなかった。
解説
規定されていない。定型約款の定義規定は平成25年当時の民法には存在しなかった。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法(平成25年当時)には約款・定型約款に関する明文規定なし
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問1)
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