権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により、瑕疵担保責任は契約不適合責任に再構成され、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができるようになった(現562条〜564条)。出題当時(平成25年)は代金減額請求は認められていなかった。

解説

規定されていない。平成25年当時の瑕疵担保責任(旧570条・566条)の効果は契約の解除及び損害賠償請求に限られ、代金減額請求権は数量指示売買の数量不足等の場合(旧565条)を除き、隠れた瑕疵一般については規定されていなかった。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法(平成25年当時)第570条・第566条(瑕疵担保責任、解除・損害賠償に限定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問1)

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