次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 (1)意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
- ○ 規定されている
- × 規定されていない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により、錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変更された(現95条1項)。出題当時(平成25年)は無効構成であった。
解説
規定されていない。平成25年当時の民法(旧95条)では、法律行為の要素に錯誤があったときはその意思表示は「無効」とする旨が規定されており、「取り消すことができる」旨ではなかった。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 民法(平成25年当時)第95条(錯誤、無効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問1)
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