税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問47-D

(同上の設問において)販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。

解説

× 誤り

土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地である場合はその旨を表示しなければならず、「実際の土地を見ればわかる」ことは表示義務を免除する理由にはならない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(不整形画地の表示義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問47)

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