税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問25-D

(同上の設問において)原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の二つの方法があるが、これらを併用することはできない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。不動産鑑定評価基準では、原価法における減価修正は、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用することを原則とするとされており、「併用することはできない」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 不動産鑑定評価基準(原価法、減価修正)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問25)

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