税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-D

(同上の設問において)家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

解説

× 誤り

家屋が新築された日から6月(一定の住宅は1年)を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われない場合にみなし取得となるのであり、「2年」ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 地方税法第73条の2第2項(家屋のみなし取得)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問24)

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