税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問23-D

(同上の設問において)平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

解説

× 誤り

3,000万円特別控除は、譲渡者と生計を一にするか否かを問わず、直系血族である孫への譲渡には適用されない(特別関係者への譲渡の除外規定)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 租税特別措置法第35条(特別関係者への譲渡の除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問23)

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