税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問23-C

(同上の設問において)平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

解説

× 誤り

軽減税率の特例は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用でき、譲渡時に現に自己の居住の用に供していることまでは要件ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 租税特別措置法第31条の3第1項(居住用財産の軽減税率の特例、居住の用に供さなくなった場合の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問23)

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