(同上の設問において)平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は重複して適用することができる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 租税特別措置法第33条の4第1項(収用交換等の5,000万円特別控除)
- 租税特別措置法第31条の3第1項(居住用財産の軽減税率の特例)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問23)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。