法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-D

(同上の設問において)都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。造成宅地防災区域は「宅地造成工事規制区域以外」の区域内にある一団の造成宅地について指定するものであり、「宅地造成工事規制区域内で」指定するという記述は誤り。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第20条第1項(造成宅地防災区域の指定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問20)

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