(同上の設問において)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
都道府県知事は宅地の所有者等に工事状況の報告を求めることができる(宅地造成等規制法第17条)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地造成等規制法第17条(報告の徴収)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問20)
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