(同上の設問において)第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
低層住居専用地域の絶対高さ制限は、都市計画で「10m又は12m」のいずれかと定めるものであり、「12m又は15m」ではない(建築基準法第55条第1項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 建築基準法第55条第1項(低層住居専用地域内の絶対高さの制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問19)
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