(同上の設問において)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建築確認では建築基準法令のみならず、都市計画法その他の建築基準関係規定全体への適合性が審査対象となる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 建築基準法第6条第1項(建築確認、建築基準関係規定への適合)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問18)
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