法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-B

(同上の設問において)事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 特殊建築物への用途変更に確認申請が必要となる床面積の基準は、出題当時(平成24年)は「100㎡超」であったが、令和元年6月25日施行の建築基準法改正により「200㎡超」に引き上げられた。現行法基準では本問の150㎡は確認不要の範囲に含まれるため、正誤が逆転する点に注意。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。平成24年当時(令和元年6月25日施行の建築基準法改正前)は、特殊建築物への用途変更に確認が必要となる床面積の基準は「100㎡超」であり、本肢の150㎡はこれを超えるため確認が必要であった。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 建築基準法(平成24年当時)第87条第1項・第6条第1項第1号(用途変更に伴う確認)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問18)

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