法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-D

(同上の設問において)地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

解説

× 誤り

地区整備計画が定められている区域内での建築等の行為の届出は、行為に着手する日の30日前までに行わなければならない(事前届出制、都市計画法第58条の2第1項)ものであり、「完了した日から30日以内」ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 都市計画法第58条の2第1項(地区計画区域内における行為の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問16)

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