法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-C

(同上の設問において)市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

解説

× 誤り

市町村が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議すれば足り、その「同意」までは要しない(都市計画法第19条第3項)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 都市計画法第19条第3項(市町村の都市計画決定手続)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問16)

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