(同上の設問において)都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
都市計画の決定又は変更の提案は、土地所有者・借地権者のほか、まちづくりの推進を図る一定のNPO法人等も行うことができる(都市計画法第21条の2)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 都市計画法第21条の2(都市計画の決定等の提案)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問16)
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