法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-B

(同上の設問において)市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

解説

× 誤り

市街化調整区域の事後届出対象面積基準は5,000㎡以上であり、本肢の合計取得面積4,000㎡はこれに満たないため事後届出は不要。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問15)

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