(同上の設問において)国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。国土交通大臣は、37条書面の交付義務違反等を理由として監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない(法第71条の2)。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第71条の2(内閣総理大臣への協議)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問44)
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