(同上の設問において)甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
他の都道府県知事(甲県知事)が指示処分をした場合、免許権者(国土交通大臣)への通知義務はあるが、甲県の公報による公告までは義務付けられていない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第70条第2項(他の都道府県知事による処分の通知)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問44)
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