(同上の設問において)保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。弁済を受ける権利を有する者の弁済限度額の基準は「当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額」であり、「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額」ではない。両者の金額は大きく異なる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金の還付、弁済限度額の基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問43)
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