宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。 ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。 エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

解説

アは誤り:マンションの所在する場所についても、当該場所で分譲を行う者(B社)を含め、標識の掲示義務は生じ得るため、「B社はその必要がない」とはいえない。イは誤り:案内所についての届出(法第50条第2項)は、案内所を設置した業者(本問ではA社)が行うべき義務であり、売主B社が代わりに行うという制度はない。ウは正しい:専任の取引主任者を置く義務は、その案内所で実際に契約締結等の業務を行う者(A社)に生じ、自ら案内所で業務を行わないB社には生じない。エは正しい:代理・媒介の場合に案内所に掲示する標識には、売主(分譲を行う者)であるB社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。よって正しい組合せはウ・エ。組み合わせ問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第1項(標識の掲示)
  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)
  • 宅地建物取引業法第31条の3(専任の取引主任者の設置)
  • 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問42)

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