宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問41

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。 イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。 ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。 エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

解説

アは違反する:勧誘に先立ち、商号・氏名に加えて契約締結の勧誘を目的とする旨を告げなければならず(施行規則第16条の11第1号)、目的を告げなかったのは違反。イは違反する:断定的判断の提供の禁止(法第47条の2第1項)は、誤解させる故意の有無を問わず、客観的に誤解を生じさせる断定的判断を提供した事実があれば違反が成立する。ウは違反しない:単純に売買代金を値引きして契約締結を誘引すること自体は、宅建業法上特に禁止されていない。エは違反する:相手方が迷惑を覚えることを示した時間帯にあえて訪問して勧誘することは、相手方の意向に反する不当な勧誘として違反となる。よって違反するものはア・イ・エの三つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の11第1号(勧誘目的の明示義務)
  • 宅地建物取引業法第47条の2第1項(断定的判断の提供の禁止)
  • 個数問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問41)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →