(同上の設問において)当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「A社が瑕疵担保責任を負う期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。
- ○ 違反する
- × 違反しない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第40条も「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き買主に不利な特約を無効とする規定に改められた。「隠れた瑕疵」「売主の責めに帰すべき事由がないとき」といった枠組みは現行法にはなく、出題当時(平成17年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
違反しない。瑕疵担保責任を負う期間を「引渡しの日から2年間」とする特約は、法第40条が認める例外(目的物の引渡しの日から2年以上とする特約)の基準を満たすため有効である。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問39)
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