宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。 (1)当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。
- ○ 違反する
- × 違反しない ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第40条も「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き買主に不利な特約を無効とする規定に改められた。「隠れた瑕疵」「売主の責めに帰すべき事由がないとき」といった枠組みは現行法にはなく、出題当時(平成17年)の旧規定を前提とした肢である。
解説
違反しない。瑕疵担保責任を負う期間について特約を定めないこと自体は、民法の原則によることになるだけであり違反ではない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問39)
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