宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-D

(同上の設問において)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

解説

× 誤り

クーリング・オフの適用除外の判定は「申込みをした場所」を基準とし、申込みが事務所等(A社事務所)で行われた以上、その後契約が別の場所(レストラン)で締結されても、クーリング・オフの対象外となる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等の範囲、申込場所の基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問37)

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