宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-C

(同上の設問において)Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

解説

× 誤り

クーリング・オフによる解除をしない旨の特約で申込者等に不利なものは無効であり(法第37条の2第4項)、A社はこの合意に基づき解除を拒むことはできない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第4項(買主に不利な特約の無効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問37)

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