宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-B

(同上の設問において)Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。喫茶店はクーリング・オフの対象となる場所(事務所等以外)であり、書面で告げられた日から8日を経過するまでは解除できる。契約締結の3日後に書面で告げられた場合、契約締結日から起算して10日目はまだ告知日から8日を経過しておらず、解除することができる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフの期間)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問37)

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