宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-A

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

解説

× 誤り

モデルルーム(土地に定着する建物内に設けられ専任の取引主任者を置くべき場所)は「事務所等」に該当し、そこで申込みをした以上、引渡し・代金支払の有無にかかわらず、そもそもクーリング・オフの対象外である。
(法令基準日: 平成24年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等の範囲)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問37)

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