(同上の設問において)宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引主任者であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引主任者として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。取引主任者が業務地で著しく不当な行為をした場合、業務地の都道府県知事(登録をした知事でなくても)はその者に対し事務禁止処分を行うことができる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条第3項(事務禁止処分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問36)
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