(同上の設問において)宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
専任の取引主任者Dが死亡し、専任取引主任者の設置基準(従事者数17名の場合、5名に1名以上=4名以上)を満たさなくなったときは、新たな専任取引主任者の設置に伴い、専任取引主任者の氏名の変更について甲県知事への届出(変更の届出)が必要となる。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法第9条(変更の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問36)
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