(同上の設問において)宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引主任者を設置しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
案内所等(契約を締結し、又は申込みを受ける場所)に置くべき専任の取引主任者は、そこで従事する者の数にかかわらず「少なくとも1名」で足り、5名に1名以上の割合(事務所における基準)は適用されない。
(法令基準日: 平成24年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2(案内所等の専任取引主任者の設置基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成24年度試験・問36)
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